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長野県が「宿泊施設の経営者」に「県宿泊税での登録申請」の早めの手続きを呼びかけ! ☆13日までに手続きを行うと、申告納入時の事務処理が軽減

テーマ:お知らせ

 長野県は今年6月1日から新たに始まる「長野県宿泊税」で、税を徴収する宿泊施設の経営者に「特別徴収義務者」の登録申請を、早目に手続きするよう呼び掛けている。

 宿泊税は、県が目指す世界水準の山岳高原観光地のため、観光資源の充実、受入環境整備などの施策に充てる財源のための法定外目的税。
 1人1泊6000円以上の宿泊が対象で、税額は定額制の300円(制度開始3年間は200円)。

 申請書の提出期限は6月8日だが、13日までに手続きを行うと、申告納入時の事務処理が軽減される。
 軽減内容は、施設名や登録番号等が印字された申告書や納付書を送付するため、手間が省略でき、電子申告の場合でも指定された登録番号等の入力でスムースな申告納入が可能になる。

 1人1泊6000円未満の宿泊施設の経営者は、特定宿泊施設としての申出が必要。

 詳細は長野県のホームページに掲載している。
 https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/syukuhakuzei_tebiki-youshiki.html