「林野火災注意報・警報」が運用開始している! ☆上田地域広域連合の「火災予防条例改正」により「林野火災の防止」のため「火の使用を制限すること」を含む
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上田地域広域連合の火災予防条例改正により「林野火災の防止」のため火の使用を制限することを含む「林野火災注意報・警報」の運用が、今年から始まっている
改正では、火の使用制限と対象となる区域指定をすることができる規定も加え、林野火災の予防を目的として「林野火災警報」を発令され、火の使用を制限される。
☆制限として
▽山林、原野等においての火入れをしない
▽煙火の消費しない
▽屋外での火遊びやたき火をしない
▽屋外で引火性や爆発性の物品など可燃物の付近で喫煙をしない
▽山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて上田地域広域連合長が指定した区域内において喫煙しない
-など。
「林野火災注意報」の発令基準は、前3日間の合計降水量が1ミリ以下で、前30日間の合計降水量が30mm以下の場合。
また、前3日間の合計降水量が1ミリ以下で、乾燥注意報が発表された場合。
注意報の場合は、火の使用制限は「努力義務」となる。
「林野火災警報」は、林野火災の予防上「危険」な気象状況になった場合に発令し、火の使用制限は「義務」で、罰則がある。
違反した者には、30万円以下の罰金か拘留することが定められている。



