長野県は「(仮称)地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」素案の意見を募集中!★7月12日まで
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長野県は7月12日まで「(仮称)地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例」素案の意見募集を行っている。
条例素案は、地上設置型の太陽光発電出力10kw以上の施設が対象。
地域と調和した事業になるよう、手順や基準を設けるもの。
「特定区域」での事業は県の許可制。
◆特定区域は
「地域森林計画対象森林区域」
「土砂災害特別警戒区域」
「砂防三法区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地)」
安全基準などを満たさないものは事業禁止になる。
それ以外での地上設置型の太陽光発電施設で、50kw以上の大規模なものは、県に事前届出制。
その他の事業は、市町村への事前届出制。
手続きでは、事業着手前に事業基本計画を提出。
地域住民などへの説明会の開催を義務化。
地域住民は、事業基本計画について意見ができ、意見に対して事業者は誠実な対応に努める。
環境や景観の保全のため「水道水源保全地区」「国定公園」「県立公園」「自然環境保全地域」など環境配慮区域では、事業による影響の整理、環境保全策の検討を義務化。
地域住民などは景観保全でも意見の申し出が可能。
条例の実行性を確保するため、必要に応じて報告徴収、立入検査ができる。
許可を受けずに設置した場合は、5万円以下の過料の罰則。
維持管理でも適正に行ってない場合は勧告、勧告に応じない場合は措置命令することができ、命令を受けた者の氏名などを公表することや、許可取消しができる。
市町村条例とは、県条例の目的を達成できる場合、県条例の全部か一部を適用除外でき、市町村は県条例の上乗せも可能としている。
詳細は県ホームページ、県庁の環境政策課ゼロカーボン推進室、合同庁舎行政情報コーナーなどで閲覧できる。 https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/taiyokojyoreipabukome.html
意見の提出方法は「ながの電子申請サービス」か「意見提出様式」により郵送も可。
条例素案について説明会も行う。
3日、午後3時から佐久合同庁舎講堂など。
オンラインは4日、午後7時からZoom。
※ながの電子申請サービスで事前申込み。
オンラインの説明会は後日、YouTubeで配信予定。



