長野県が従来の「エコファーマー認定制度」に代わり「新たな農業者認定制度」を創設! ★申請受付を開始。
テーマ:長野県発表ニュース

長野県は、従来の「エコファーマー認定制度」に代わり、新たな農業者認定制度を創設。申請受付を開始した。
より環境負荷を低減する農業のため。
エコファーマー認定制度では「エコファーマーマーク」が使用でき、旧制度で認定を受けている人は認定期間満了まで使用可能。
新しい「みどりの食料システム法」に基づく制度で、従来の制度では「持続農業法」による制度だったが、新しい制度に変更された。
新たな制度では、従来の「土づくりと一体的に行う、化学肥料及び化学合成農薬低減の取り組み」に加え
「温室効果ガス削減の取り組み」
「土壌を使用しない栽培における、化学肥料および化学合成農薬低減の取り組み」
「畜産由来の窒素、リン、その他の環境負荷原因物質の量の減少の取り組み」
「土壌への炭素貯留の取り組み」
「生分解性プラスチックの使用、またはプラスチックの排出抑制の取り組み」
「生物多様性保全の取り組み」など―のいずれかの取り組みで認定が可能。
畜産農家も対象になる。
融資や税制の特例内容が拡充され、環境にやさしい効果のある対象設備の導入に対して特別償却が可能。
申請は、各地域の地域振興局・農業農村支援センターで行う。
上田は(電話)0268・25・7126
佐久は(電話)0267・63・3147。
詳細は県ホームページに掲載している。 https://www.pref.nagano.lg.jp/nogi/happyou/20230412press.html



